ActiBookアプリアイコンActiBookアプリをダウンロード(無償)

  • Available on the Appstore
  • Available on the Google play
  • Available on the Windows Store

概要

e_book2017

注意①継続的な就職活動を証明するものとは、本学就職課やハローワーク等の訪問相談記録、複数企業への訪問記録、就職セミナーへの出席記録等です。少なくとも半年以上の活動が必要です。また、留学生自身の在籍学部・学科の勉強内容、取得している資格とかけ離れている企業への就職活動は、就労ビザに切り替えられる可能性が低いため、自分の専門分野に関連性がある仕事への就職が必要です。②大学内の審査とは、新学期留学生の提出物、学業成績、賞罰等も参考にします。③提出書類の不備、虚偽の記載があった場合は、推薦状を発行しません。④就職先が決定するまでの間は毎月就職活動報告が必要です。(毎月の報告がない場合は、2回目の推薦状は発行できません)⑤就職先が決定した場合または帰国する場合は、すみやかに国際交流課に報告してください。⑥卒業後3ヶ月を越えた場合及び留学ビザの在留期間が切れる直前の対応はできません。就労ビザへの変更手続きについて就職が決まった際には、現在所有している留学ビザから就労ビザへと在留資格の変更の手続きをしなければなりません。その申請手続きには下記の書類が必要です。手続きは、最寄りの入国管理局および出張所にて行います。■本人が用意するもの①パスポート②在留カード又は外国人登録証明書③在留資格変更許可申請書入管窓口で配布されます。ダウンロード可。詳しくはこちら④履歴書⑤卒業証明書(卒業見込証明書)⑥申請理由書就職までの経緯、大学等の専攻と業務との関連などを短くまとめたものです。特に決まった書式はありません。提出必修書類ではありませんが、審査の参考になります。■採用会社が用意するもの①雇用契約書の写し②会社の法人登記簿謄本および決算報告書の写し登記簿謄本は発行後3ヵ月以内のもの。決算報告書は最新の年度のもの。③会社案内事業の内容を明らかにするもの(パンフレット、ポスターなどでもかまいません)④外国人従業員リスト(外国人の社員が在籍している企業のみ)⑤雇用理由書書式は自由です。採用するに至った経緯や雇用理由の説明書。提出必修書類ではありませんが、審査の参考になります。ただし、申請する本人の申請理由書との整合性には注意が必要です。45