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資格外活動許可申請

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資格外活動許可申請

2010年7月1日以降、資格外活動許を申請する際に、入国管理局の指定用紙(資格外活動許可申請書)を記入し、パスポート、学生証、外国人登録証を持参して、各自で入国管理局で申請してください。なお、大学からの副申書は不要となりました。

注意1 風俗法に違反するアルバイトはできません。

決められた時間以内であっても、風俗営業関連の業種で働くことは禁止されます。
例:バー、キャバレーなど客席に同席してサービスする業種、性風俗に関する業種、 パチンコ屋、マー ジャン屋など。
  こうした業種の店では、皿洗いや掃除でも、 働くことが禁止されますので、職種選びには十分注意してください。
  なお、資格外活動許可書が下りた場合、速やかに、コピーを留学生課に提出してください。

注意2 アルバイトができる時間について

1週間に28時間以内に限られています。

※長期休業期間中(夏季・冬季・春季休業)には、1日8時間以内のアルバイトが可能です。
  但し、1週間に働ける時間は、日本の労働基準法に定められた範囲内となります。

注意3 「資格外活動許可申請書」の「14.週間授業時間数」の記入について

下記の表を参照して記入してください。

履修科目数 学修時間数
4 18
5 22.5
6 27
7 31.5
8 36
9 40.5
10 45
11 49.5
12 54
13 58.5
14 63
15 67.5
16 72
17 76.5
18 81
19 85.5
20 90
21 94.5
22 99
23 103.5
24 108
25 112.5
26 117
27 121.5
28 126

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留学生課

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