東京国際大学セクシュアル・ハラスメント防止に関するガイドライン
ガイドラインの目的
東京国際大学(以下、「本学」という)は、個人の尊厳、法の下での平等、学習の権利、研究の自由、勤労の権利を定めた日本国憲法および教育基本法の精神に則り、快適な研究・教育環境ならびに職務環境を確保し、セクシュアル・ハラスメントの防止、排除およびこれに適切に対応することを宣言し、このガイドラインを定めます。
セクシュアル・ハラスメントの定義
セクシュアル・ハラスメントとは、相手の意に反して行われる性的性質の言動による人権侵害であり、基本的には次のものを言います。
- (1)職務上の地位や権限を利用し、成績評価、卒業判定、人事異動等において、相手の利益の対価あるいは相手が不利益を被らないための代価として、相手の意に反した性的性質の要求を行うこと。
- (2)性的な言動または文書の掲示等により、快適な研究・教育環境または職務環境を阻害し、個人に屈辱感や不快感、あるいは不安感を抱かせるような環境を醸成すること。
- 2セクシュアル・ハラスメントについては、前項の基本的分類以外にも、さまざまな性差別の形態があり得る点に留意しなければなりません。
本学の責務
本学は、快適な研究・教育環境ならびに職務環境を確保するために、セクシュアル・ハラスメントの防止および排除に努め、問題が生じた場合には、必要な措置を迅速かつ適切に講じます。
本学構成員の基本的な心構え
本学の構成員(学部生、大学院生、JSP生、研究生、科目等履修生、聴講生等、常勤および非常勤の教員ならびに職員、学校法人の理事、評議員、監事、委託契約職員および本学において就労する関係企業従業員を含む)は、男女は互いに対等であることを認識し、常にセクシュアル・ハラスメントの防止を心がける必要があります。
- 2性に関する言動に対する受け止め方には個人間や男女間で差があり、セクシュアル・ハラスメントにあたるか否かについては、相手の判断が重要です。具体的には、次の点について注意する必要があります。
- (1)親しさを表すつもりの言動であったとしても、本人の意図とは関係なく相手を不快にさせてしまう場合があること。
- (2)この程度のことは相手も許容するだろうという勝手な憶測や、相手との良好な人間関係ができているとの勝手な思いこみをしないこと。
- (3)相手が拒否し、または嫌がっていることが分かった場合には、同じ言動を決して繰り返さないこと。
- 3セクシュアル・ハラスメントにあたるか否かについて、相手からいつも明瞭な意思表示があるとは限りません。教職員と学生、上級生と下級生、上司と部下などの人間関係を考え、拒否できない場合があることを認識する必要があります。
- 4当事者間では問題なくても周りの人が不快に思うことがあれば研究・教育環境や職務環境を阻害する要因になることに注意する必要があります。
ガイドラインの対象
このガイドラインは、本学構成員のすべての者を対象とします。なお、構成員が本学を離れた後においても、在職中もしくは在学中にうけた被害についての訴えを東京国際大学セクシュアル・ハラスメント防止委員会(以下、「防止委員会」という)に申し出ることができます。
- 2セクシュアル・ハラスメントが本学構成員相互間において問題となる場合には、それが生じた場所・時間帯を問わず、このガイドラインを適用します。
- 3セクシュアル・ハラスメントが、本学構成員と学外者との間において問題となる場合には、当事者間に職務上の利害関係があるときに限り、このガイドラインを適用します。従って、本学の教員が学外において行う講演・講義、あるいは学生の教育実習やアルバイト先での問題等についても、このガイドラインを適用します。ただし、加害者が学外者であるときには、このガイドラインの手続きを準用し、本学として解決のために必要かつ適当な措置を講じるよう努めます。
セクシュアル・ハラスメントにあった場合の対応
相手の性的言動を「不快だ」と感じたら、相手に対して、言葉と態度ではっきりと自分は望んでいないこと、「不快である」ことを伝えてください。相手が目上の人や上級生であっても勇気を持って拒否し、自分の意思をはっきりと相手に伝えることが大切です。自分ひとりで言えないときには、周囲の人に話して助けてもらうことも必要です。
- 2自分にとって不快な性的言動が、「いつ・どこで・誰から・どのようなことをされたか」などについて、記録をとっておいてください。証人になってくれる人がいるときには、後で証言してもらうことの確認をとっておくことも必要です。
- 3自分の周囲でセクシュアル・ハラスメントにあっている人がいれば、勇気を出して助けてあげましょう。加害者に注意したり、被害者の証人になったり、相談にのってあげたり、セクシュアル・ハラスメント相談員(以下、「相談員」という)のところへ同行してあげることも必要です。
相談員への相談
セクシュアル・ハラスメントにあったときには、自分が悪いわけではないので、相手に「ノー」と言えなくても、自分を責めないでください。ひとりで悩んだりせずに、すぐに相談員に相談しましょう。
- 2本学は、セクシュアル・ハラスメントについての相談に応じるために、学生課、教務課、庶務課、学生相談室、保健室、大学院事務課、臨床心理センターに、セクシュアル・ハラスメント相談窓口や相談員を配置しています。最も利用しやすいところへ相談に行きましょう。自分ひとりでは相談し難いときには、保護者や友人などに付き添ってもらいましょう。
- 3相談は面談だけでなく、手紙、電話、ファックス、電子メールでも受け付けます。相談員への連絡方法はパンフレットや掲示板等に掲げてあります。
- 4相談員は相談者の悩みを親身に聞いて、相談者の受けた行為がセクシュアル・ハラスメントにあたるかどうかを理解することを助けるとともに、今後とるべき方法(調停や苦情処理の申し立て)について、相談者が自分で意思決定をするために必要な相談に応じます。また、必要な場合にはカウンセリングなどの手配をします。
問題解決の手続き
セクシュアル・ハラスメントにあった場合に、問題を解決するためには、当事者間での話し合い(「調停」)によるものと、苦情処理があります。どの方法によるかは、原則としてセクシュアル・ハラスメントの被害にあった本人の選択に委ねられています。
- 2調停または苦情処理の申し立てがなされた場合、速やかに事実関係を調査するために当該事件に関するセクシュアル・ハラスメント調査委員会(以下、「調査委員会」という)を設置します。この委員会は、客観性・中立性・公平性を確保するために、男女比に配慮し、相談員を委員とせず、また、当該学部・部局の関係者をできるだけ除外するなど、委員構成に配慮して設置します。
- 3調査委員会は、必要に応じて、当事者および関係者から事情を聴取し、事実関係を明らかにするよう努めます。
- 4調査委員会は、原則として30日以内に調査を終了し、調査結果を直ちに防止委員会に報告しなければなりません。
- 5防止委員会は、調査報告書受理後30日以内に調停または苦情処理を行います。
- 6調停または苦情処理の申し立てがなされた時点において、あるいはそれらの途中においても緊急性があると認められるきには、防止委員会委員長は委員会の議を経た上で、被害者を救済するための緊急避難措置を学長に対して勧告することができます。
- 7調停および苦情処理の手続きにおいて、当事者は、必要な場合、付添人(学外者も可とする)を同席させることができます。
- 8調停および苦情処理の手続きの過程において、申し立てられた側が「同意があった」等の抗弁(言い訳)をしても、それを証明する責任は申し立てられた側が負わなければなりません。
- 9事実調査または調停の過程において、被害者の抑圧もしくは被害事実の揉み消しが行われてはなりません。もしもこのような扱いがなされたときには、申し立て人は当該委員の交替を請求すること、または、手続きの打ち切りを申し立てることができます。
- 10調停および苦情処理の申し立てについては、証拠や証言の信憑性の問題があるため、速やかに手続きをする必要があります。なお、申し立ては、セクシュアル・ハラスメントの被害にあった本人のほか、その保護者が手続きをすることもできます。
調停
セクシュアル・ハラスメントの紛争を当事者双方の話し合いで解決する手続きが「調停」です。申し立て人が「調停」を希望している場合には、防止委員会は調査委員会の調査報告書に基づき、調停員を選任し、速やかに調停を開始します。調停には調停員が立ち会い、当事者間の話し合いを円滑に進め、セクシュアル・ハラスメントについての認識を共通のものにするために必要なサポートをします。どのような内容で合意するかは当事者が決めることですが、調停の進行状況ならびに諸般の事情を考慮し、調停員が調停案を提示することがあります。しかし、その調停案を受諾するかどうかは当事者が決めることです。
- 2調停員は、調停が成立したときは合意事項を文書で確認するとともに、防止委員会に報告します。なお、合意に関連して、本学としての措置が必要な場合には、防止委員会が対応策を策定し、学長に勧告し、当該学部・研究科・部局等の長に報告します。
- 3当事者はいつでも調停を打ち切ることができます。また、調停員は、調停手続き開始後30日が経過しても合意が成立する見込みがないと判断したときは、調停を終了させることができます。調停が不成立もしくは打ち切り等で終了した場合、被害者は防止委員会に苦情処理の申し立てをすることができます。
苦情処理の申し立て
セクシュアル・ハラスメントの被害者が本学に対して何らかの措置をとるように求める手続きが苦情処理の申し立てです。この手続きは、原則として被害者等から防止委員会に苦情処理の申し立てがなされた場合に開始します。ただし、被害の程度が重大であることが明白で、緊急に本学としての対応が必要と判断した場合には、被害者等からの苦情処理の申し立てがなくても、防止委員会として独自に手続きを開始します。この場合には、原則として被害者の同意を得なければなりません。
- 2防止委員会は、調査報告書に基づき審議の結果、当該の事案をセクシュアル・ハラスメントと認定した場合には、被害者の救済、加害者の処分または環境改善に関する必要かつ適切な対応策案を付して学長に勧告し、当該学部・研究科・部局等に報告します。なお、防止委員会は、苦情処理勧告書の作成にあたっては、当事者に対して充分な意見の陳述や弁明の機会を与えなければなりません。
- 3当事者の一方が学外者であるときには、本学として必要な対応策を講じるよう努めます。
セクシュアル・ハラスメントに対してとられる措置
防止委員会から、個別の事案についてセクシュアル・ハラスメントの事実を認め、常勤の教員または職員に対する処分案が学長を通じて理事長に提出された場合は、理事長は必要があれば理事会に諮った上、当該事案の処理に関する最終決定を行い、当事者に文書で通知するとともに、必要な措置を講じます。
- 2前項に定めるほか、セクシュアル・ハラスメントに関する処理については、学長が、理事長の承認を得て最終決定を行い、当事者に文書で通知するとともに、必要な措置を講じます。
- 3最終決定に不服のある当事者は、通知を受け取ってから30日以内に不服の申し立てを理事長、学長に対して行うことができます。防止委員会は、理事長、学長の要請に応じて、不服申し立てに基づく当該事案の再審議を行います。
秘密の厳守
セクシュアル・ハラスメント防止に関する職務を担当する者は、当事者および関係者の個人的情報および名誉その他の権利を尊重するとともに、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはなりません。
その他の注意事項
セクシュアル・ハラスメントの相談や調停、苦情処理の申し立てをしたことを理由に、当該の担当者が相談者に対してセクシュアル・ハラスメントをしたり、その他の不利益な扱いをしてはなりません。
- 2セクシュアル・ハラスメントの相談や調停、苦情処理の申し立てをしたことに対して、申し立てられた側が報復をすることを厳しく禁じます。報復行為がなされた場合には、本学として、直ちに必要な措置を講じます。また、申し立てられた者以外の者が、申し立てをした者に、差別的もしくは不利益な扱いや、いやがらせなどをしたときも同様に対処します。
- 3セクシュアル・ハラスメントの相談、調査委員会の事情聴取ならびに調停、苦情処理に際して、虚偽の申し立てや証言をした者には、学則や法律により厳しく対処します。
ガイドラインの見直し
このガイドラインは、必要が生じた場合にはその都度、適切な見直しを行います。