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新型コロナウイルスへの対応について(その3)
-合宿・課外活動等について-

2020年02月28日

学生・教員の皆さんへ

学生支援部

(1)合宿等について

 2020年3月31日までの間、クラブ・サークルの合宿やゼミ旅行などの宿泊を伴う行事や、ライブ、イベントなど不特定多数の人が集まるものについて、原則、中止または延期してください。やむを得ず実施する場合は、事前に必ずその旨を強化クラブはスポーツ推進課、その他の団体は学生課へ連絡してください。
やむを得ず実施する場合においても、風邪のような症状がある学生は、必ず参加を控えてください。また、個人の意思による不参加を認め、参加の強要やその後の不利益な取り扱いをしないよう注意してください。

(2)課外活動について

 課外活動団体・サークル、ゼミでの活動など、集団で行動する際は、各団体の代表はメンバーの体調に十分注意し感染症の拡大防止に努めるとともに、活動を行なう際は、以下の対応をとるようお願いします。

発熱等の風邪の症状が見られる学生は、症状の悪化と蔓延防止のために体調が改善するまで自宅療養し、課外活動等への参加を自粛させてください。
②不要又は不急の集会(食事会、飲み会を含む)や活動等は、可能な限り延期或いは自粛するなどして、濃厚接触の機会を減らすよう努めてください。
③実施が避けられない活動等については、衛生管理に十分に努めてください。(例:アルコール消毒の徹底、マスクの着用の徹底等)

(3)本学学生が新型コロナウイルス感染症に罹患した場合の対応について

①医療機関等を受診し、新型コロナウイルス感染症に罹患したと診断された場合は、速やかに電話又はメールで学生課に連絡し状況報告(受診医療機関や受診日等)をしてください。
②感染拡大防止のため、学校保健安全法施行規則第18条で定められている他の第一種感染症と同様、治癒したことが確認されるまでは、授業の有無に関わらず、クラブ・サークル活動を含め登校停止とします。登校停止により参加することができない行事がある場合には担当の事務局まで相談をしてください。
③登校の再開にあたっては、医療機関の発行する治癒証明書等を第1キャンパス教務課まで提出してください。